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富山地方裁判所 平成6年(わ)190号 判決

被告会社

名称

株式会社 下保商店

本店の所在地

富山県砺波市永福町三番三四号

代表者

下保俊信

被告人

氏名

下保俊信

年齢

昭和七年八月一五日生

本籍

富山県砺波市神島五四九番地

住所

同所

職業

会社役員

検察官

吉田栄美

弁護人

山本直俊

主文

被告会社株式会社下保商店を罰金二四〇〇万円に、被告人下保俊信を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人下保俊信に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを被告会社株式会社下保商店及び被告人下保俊信の負担とする。

理由

(犯罪事実)

被告会社株式会社下保商店は、富山県砺波市永福寺町三番三四号に本店を置き、米穀類の購入及び販売等を目的とする資本金二〇〇〇万円の株式会社であり、被告人下保俊信は、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人下保は、被告会社の業務に関し、法人税の支払を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、平成四年三月一日から平成五年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億八一一一万二三五一円であったにもかかわらず、平成五年四月三〇日、同市本町八番一〇号所轄砺波税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三九五七万二九三五円でこれに対する法人税額が一〇九一万八七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一億一四九万六二〇〇円と右申告法人税額との差額九〇五七万七五〇〇円を免れたものである。

(証拠)

一  被告人下保の当公判廷における供述

一  被告人下保の検察官に対する供述調書

一  被告人下保の大蔵事務官に対する質問てん末書三通(検察官請求証拠番号乙1、3、4)

一  下保正信、上田笑子、藤井愛子、鈴木清子、由井晴美及び山田隆司の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の査察官調査書六通

一  大蔵事務官作成の証明書類(前記甲7)

(法令の摘要)

罰条 被告会社につき、法人税法一六四条、一五九条

被告人につき、同法一五九条一項

刑種の選択 被告人につき、懲役刑選択

執行猶予 被告人につき、刑法二五条一項

訴訟費用の負担 刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 下山保男)

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